レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
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貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、レンタカーといいます)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令または一般の習慣によるものとします。
当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることが
あります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申し込み)
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借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申し込みを行うことが出来ます。なお、当社は電話連絡並びに電子メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。
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当社は、借受人から予約の申し込みがあったときには、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
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借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第1項の貸渡条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
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借受人は当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
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借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
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前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料を(キャンセル料)を当社に支払うものとします。
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事故、盗難、不返還、リコール、天災その他、借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
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当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
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貸渡しをすることができない原因が当社の責に帰すべき事由による時には本条第4項を、当社の責に帰さない事由によるときには本条5項を適用します。
第5条(代替レンタカー)
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当社は借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸し渡しを申し入れることができるものとします。
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借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる時は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスより低くなる時は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
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借受人は、本条第1項の代替えレンタカーの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
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本条第3項の場合において、本条第1項の貸渡をすることができない原因が、当社の責に帰さない事由による時には第4条第4項の予約の取り消しとして取り扱うものとします。
第6条(免責)
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当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
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借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(「代行業者」といいます)において予約の申し込みをすることができます。
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代行業者に対して前項の申し込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更または取り消しを申し込むことが出来ます。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
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借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表などにより貸渡料金を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
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貸渡契約を締結した場合、借受人若しくは当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
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当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許証の種類及び運転免許証(注2)の番号を記入し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者と異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅大138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)の事をいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法大92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認が出来る書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡をとるための携帯番号などの告知を求めます。
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当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対して、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はそのほかの支払い方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
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借受人は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することが出来ないものとします。
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貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
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運転免許を取得してから3年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから3年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき。
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酒気を帯びていると認められるとき。
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麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
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チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
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暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的組織に属しているものであると認められるとき。
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当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求、又は暴力的言辞を用いたとき。
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風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
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約款及び細則に違反する行為があったとき。
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その他、当社が不適当と認めたとき。
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借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することが出来るものとします。
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予約に際して定めた運転者と貸渡契約の運転者が異なるとき。
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約款第8条第4項から第6項の求めに応じないとき。
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過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
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過去の貸渡において、第17条各号及び第18条に揚げる行為があったとき。
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過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
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貸渡すことのできる自動車がないとき。
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その他、当社所定の条件を満たしていないとき。
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第10条(貸渡契約の成立等)
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貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
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前項の引き渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
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1.貸渡料金とは、以下の料金の合計の金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
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基本料金
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備品使用料
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配車引取料金
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その他当社所定の料金
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基本料金は、レンタカーの貸し渡し時において、当社が愛知運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
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本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。
第12条(貸渡条件の変更)
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借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けねばならないものとします。
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当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しない事があります。
第13条(点検整備及び確認)
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当社は、道路運送車両法第48条「定期点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
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当社は、道路運送車両法第47条「日常点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
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借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不備がない事、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
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当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備などを実施するものとします。
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チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。
第14条(貸渡表の交付、携帯など)
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当社は、レンタカーを引き渡したときには、愛知運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
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借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
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借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
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借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
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借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しから返還するまでの間(以下、「使用中」といいます)、善良な管理者の注意意義をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
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借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第16条(日常点検)
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借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法大47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
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借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
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当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
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レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得たもの以外のものに使用させること。
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レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
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レンタカーの自家用登録番号標を偽造又は変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更させること。
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当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
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法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
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当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
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レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
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当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーをしようすること。
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当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装備されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカーいがいに用いること。
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当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
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その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
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第17条(禁止行為)
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借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
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当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
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レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得たもの以外のものに使用させること。
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レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
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レンタカーの自家用登録番号標を偽造又は変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更させること。
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当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
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法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
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当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
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レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
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当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーをしようすること。
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当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装備されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカーいがいに用いること。
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当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
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その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること
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第18条(違法駐車の場合の措置等)
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借受人又は運転手は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。
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当社は、警察からレンタカー放置駐車違反の連絡を受けたときには、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
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借受人又は運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
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当社は、本条第2項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了されるまで、繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求できるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
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当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行う他、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置を取ることができるものとします。
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当社が道路交通法第51条の第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は借受人の捜索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に挙げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
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放置違反金相当額
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当社が定める駐車違反違約金
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探索に要した費用及び車両の移動、保管、引き取り等に要した費用
なお、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
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当社は、前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が、当社が指定する期日までの前項の請求額を支払わないときは、以後の借受人又は運転者に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することが出来るものとします。
第5章 返還
第19条(返還責任)
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借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所にて当社に返還するものとします。
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借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、当社に与えた損害を賠償するものとします。
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借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することが出来ない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認)
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借受人又は運転者は、当社立会いの下にレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗、劣化等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
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借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がない事を確認して返還するものとします。
第21条(借受期間延長時の料金)
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借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対する貸渡料金を支払うものとします。
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借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期間内に当社に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合には、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。
第22条(清算)
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借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、「未清算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
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レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、走行中の距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料清算金」といいます)を、直ちに支払うものとします。
第23条(不返還となった場合の措置)
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当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにも関わらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、且つ当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められる時は、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
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当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
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第1項に該当することとなった場合、借受人は第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障・事故・盗難の措置
第24条(故障発見時の措置)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
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1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
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直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
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前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
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事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅延なく提出すること。
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事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
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借受人又は運転者は、前項の措置を取るほか、自らの責任において自己の処理、及び解決をするものとします。
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当社は、借受人又は運転者のための事故処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
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直ちに最寄りの警察に通報すること。
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直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
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盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力することと共に要求する書類等を遅延なく提出すること。
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第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
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使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
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借受人は、前項の場合、未清算金又は燃料清算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責手数料を返還しないものとします。
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借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
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借受人は、借受人又は運転者の故意又は過失により、レンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
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前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故意、レンタカーの汚染・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別に定める休業補償として、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償を支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
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借受人又は運転者が使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
【補償限度額】-
対人補償:1名につき 無制限
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対物補償:1事故につき 無制限(免責額:10万円)
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搭乗者補償:1名につき 5,000万円
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保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は
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支払われません。
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保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人の負担とします。
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当社が借受人の負担とすべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社の支払金額を当社に弁済するものとします。
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本条第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
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当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
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前項の場合、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未清算金又は燃料清算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。この場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
第31条(同意解約)
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借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することが出来るものとします。
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前項の場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第9章 個人情報
第32条(個人情報の利用目的)
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当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
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道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、契約締結時に貸渡証を作成するため、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
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借受人又は運転者に対してレンタカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
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貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
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当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
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第18条第6項における法的措置、及び第23条第1~2項における法的措置に関して利用するため。
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個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
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第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第10章 雑則
第34条(消費税)
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借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税も含む)を当社に対して支払うものとします。
第35条(合意管轄裁判所)
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約款に基づく権利及び義務について紛争について生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、許可を受けた日から施行します。
【予約取消料(キャンセル料)】
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借受予約の30日前まで:無料
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ご予約日の29日前~14日前まで:貸渡料の30%
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ご予約日の13日前~7日前まで:貸渡料の50%
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ご予約日の6日前~前日まで:貸渡料の80%
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ご予約日の当日:貸渡料の100%
【休業補償について】
ノンオペレーションチャージ(NOC)
万一、車両の利用中に当店の責任によらない事故・故障・盗難・汚損・車内外装備品破損などが発生し、車両の修理、過度な清掃が必要となった場合、対物・車両補償の免責額とは別に、休業補償の一部として、下記の金額を損害の程度に関わらず申し受けます。
自走して店舗に返車された場合
自走出来ず店舗に返車されなかった場合
事故・故障・盗難・汚損・車内外装備品破損を無申告で返却された場合
[軽]50,000円
[軽]100,000円
[軽]100,000円
[普通車]100,0000円
[普通車]150,000円
[普通車]150,000円
自走が出来なかった場合 上記+引取りに係る費用全額
修理修復期間が10日間を超える場合には、上記表の金額に加えて11日目~修理終了後期間中、
下記の通りお支払いをお願いいたします。
軽自動車 5,000×日数 (上限30万円)
普通車 10,000×日数 (上限50万円)
以上